千葉県旭市で19日に起きたメロン盗難事件

犯人はベトナム国籍の男ら6人で、農業男性の畑からメロン112個を盗んだ疑いで逮捕されている。

盗まれたメロンは「タカミメロン」というブランドメロンで、卸値は約6万7000円相当だという。

 

ベトナム人の容疑者は「自分たちで食べるために盗んだ」と言っているが、これに対してJAメロン部会の関係者は「収穫のピークは今月下旬から7月上旬でまだ食べごろじゃない」と反論した。

メロンの盗難被害の実態

メロンの盗難被害は千葉県だけではなかった。

 

5月2日には茨木県鉾田市ではビニールハウスから200個、さらに5月12日には同じく茨城県茨城町でビニールハウスから1400個

ものメロンが盗まれた。

 

茨木県はメロンの出荷量日本一なため、窃盗グループに狙われやすいようだ。

(続いて北海道、熊本となる。平成26年度農林水産省野菜生産出荷統計より)

盗難の裏側

アッコにおまかせの調査によると、茨城県で頻発するメロン盗難事件について茨城県JA水戸の販売課の方は

「100個単位の盗難はおそらく食べることが目的でなくネットオークションなどでの転売狙いだと思います」

と答えた。さらに

「メロンを育てるビニールハウスの防犯対策は難しいものです。いよいよ収穫まで辿りついたメロンを守るためにも、農家の皆さん夜間の見回りなど、注意をするようにしましょう!」

と注意を促した。

 

そもそ112個ものメロンを6人で食べるなどど言われても、到底信じることはできなかったので、転売狙いと聞いて納得だ。

長い間丹精込めて育てたメロンを、一瞬のうちに奪われる農家の方の苦しみは相当なものだろう。

 

そこで気になるのが盗んだ人間に対する処罰だ。

農作物の窃盗はどれぐらいの罪になるのだろう?

 

スポンサードリンク

農作物の窃盗罪

農作物の場合も刑法235条により『窃盗罪』となる。

窃盗は10年以下の懲役又は50万以下の罰金だ。

しかし前科などがない場合は、大半書類送検で済んでしまうようだ。

 

また森林で、きのこや松茸、溶岩など価値のあるものを窃取すると『森林窃盗罪』となり、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金となる。

(保安林区域の場合は少し罪が重くなり、10年以下の懲役又は50万以下の罰金刑となる)

 

それ以外にも民事裁判で「損害賠償請求」を掛けることはできるが、元から野菜を盗むような輩なので、あまり期待できないだろう。

ただ近年はお金があるのに窃盗をする者も増えているようなので、盗んだ相手を見極める必要があるだろう。

 

盗まれた人の気持ちを考えると個人的にはもう少し罪を重くしても良いのではないかと思ってしまう。

窃盗は絶対にやめてもらいたいと心の底から思う。