11月29日午後7時20分頃、京都市北区衣笠東開キ町の路上で男児を切りつけた刃物男に警官が拳銃を発砲し、男の両脚に命中させ、銃刀法違反と公務執行妨害の疑いで、現行犯逮捕する事件が起こりました。
男児と男は病院に運ばれたが命に別状はないそうです。
撃てるもんなら撃ってみろ
男は北区衣笠開キ町、無職(27)で、逮捕容疑は刃物1本を所持するなどした銃刀法違反の疑い。
容疑者が自宅近くの住居で「殺すぞ」と玄関の扉をたたくなどした為、住民が通報。
駆け付けた30代の男性巡査部長が刃物を持った容疑者を見つけ、「刃物を捨てろ」などと警告し、威嚇のため空に向かって拳銃を1発発砲。
容疑者は「撃てるもんなら撃ってみろ」と迫ってきたため、さらに4発発砲し、すべて男の両脚に命中させ取り押さえたそうです。
拳銃の使用について、警察は「現時点では正当な発砲だった」と話しています。
男児らと面識はない
男児は母親(40)らと帰宅途中だったそうで、頭部に切り傷、腹部に刺し傷が複数あったものの命に別状はないそうで、一緒にいた母親女児にもけがなどは無かったとの事。一緒にいた母親の話によると「容疑者と面識はない」と話しているそうで、犯人の目的が何だったのか謎です。今後の捜査で明らかになっていくものと思われます。
発砲が許される4段階ステップ
日本の警察官の拳銃使用、発砲は、よくマスコミに問題にされている印象がありますが、許されるのはどんな時なのか気になったので調べてみました。
「警察官職務執行法7条」で定められている
「犯人逮捕、逃走防止、防護、公務執行に対する抵抗の抑止のため必要と認める相当な理由のある場合に、合理的に必要と判断される限度において使用することができる」
となっており、「警察官等けん銃使用及び取扱い規範」では、
①構える
警察官職務執行法7条の要件を満たした場合に『けん銃を構える』ことができる。
②予告
けん銃を撃とうとするときは事前に相手に予告すること(例外的に事態が急迫しているときは省略可)
③威嚇射撃
相手の行為を制止する手段として上空などに向けて威嚇射撃することができる(例外的に事態が急迫しているときは省略可)
④人に向けての射撃
相手が危害を加えてきたり、凶悪犯罪の犯人が警察官に抵抗したり逃亡しようとするとき等は相手に向けてけん銃を撃つことができる。
の4段階のステップが決められているそうです。
今回の事件では
①「刃物を持った男」と対峙するために構える事が出来
②「刃物を捨てろ」と警告、予告
③危険な状態と判断されるため「威嚇射撃」ができる。
④「撃てるもんなら撃ってみろ」と刃物を持って向かってきたため相手に向けて拳銃を撃つことができる。
という手順をしっかり踏んでいたので「適正な使用」といえます。
街の平和を守ってくれる警察官が「拳銃の使用」をしないといけないような犯罪は起きて(起こして)欲しくないものです。
平和が一番ですね。